【1】利益相反マネージメント指針
1.策定の趣旨
社団法人日本腎臓学会(以下、本学会と略記)は、様々な活動を通して社会に貢献することを目指している。本利益相反マネージメント指針は、本学会、および本学会会員(以下、会員と略記)のあらゆる活動について、学会として利益相反(conflict of interest: COI)に対して公正、適切、かつ迅速に対処する方針を策定したものである。なお、本学会、および会員の活動とは、本学会が主催する学術会議をはじめとするあらゆるプログラム、本学会が編集する学会誌をはじめとする刊行物の出版、本学会の関与する各委員会活動、調査・研究事業、およびこれらに関わる会員の活動のことである。
2.利益相反状況の開示の目的
会員が特定の健康関連企業から個人的に金銭的利益を得ている場合は、「研究テーマが当該企業の利益のために設定される等、学術研究上の有意性に欠けるのではないか」、あるいは「当該企業に有利なデータ収集等がなされる等、研究の客観性に欠けるのではないか」などと、社会から疑念を抱かれる可能性もある。本学会での研究成果の公表や教育・啓発活動においては、自らのインテグリティ(integrity:社会的信頼)を確保するために、本学会が定める基準(施行細則)に従って、利益相反状況について自主的に開示(自己申告)し、中立性と透明性を維持することで、社会への説明責任を果たすことにする。
3.対象者の範囲
本学会、および会員が関わるすべての活動・事業を対象とすることから,以下の者は自己申告により利益相反の状態を開示するものとする。
1) シンポジウム・講演会の研究発表者(筆頭者)、教育講演・市民公開講座の発表者など
2) 学会誌への論文投稿者(全員)
3) ガイドラインなど本学会からの刊行物の執筆者
4) 調査・研究事業の研究者
5) 理事(理事長を含む)、監事、幹事、各委員会の委員長、倫理委員会委員
4.開示の範囲・内容
開示の対象者は、以下の事項について別に定める基準(施行細則)を超える場合は、本学会の所定の様式で1年に1回自己申告書を提出し、正確な情報開示の義務を負うものとする。また、対象者は、その配偶者、および第1親等以内の親族、または収入・財産を共有する者についても、以下の①から③の事項で、別に定める基準を超える場合は、正確な状況を学会に申告する義務を負うものとする。
なお、自己申告書に記載された内容については、申告者本人が責任を負うものとする。
1) 企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職
2) エクイエティ(株式、出資金、ストックオプション、受益権など)の保有の有無
3) 企業や営利を目的とした団体からの特許使用料
4) 企業や営利を目的とした団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した
時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)
5) 企業や営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料
6) 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費
7) その他の報酬(診療や研究とは直接関係ない旅行費用や贈答品)
5.自己申告書の評価および管理
1) 自己申告書の評価
自己申告書にて利益相反状態に問題がある場合は、本学会の倫理委員会にて評価する。
プログラム委員長・委員は、利益相反状態に問題がある演題については発表をさしとめることが出来る。この場合、発表予定者には理由を付して、その旨を通知し、改善すべき点を勧告する。なお、これらの対処については倫理委員会で審議し、理事長に上申する。
編集委員会委員長・委員・査読委員などは、発表論文が利益相反状態に問題があると判断した場合は掲載を差し止めることが出来る。この場合、速やかに論文投稿者に理由を付してその旨を通知する。当該論文の掲載後に本利益相反マネージメント指針に反する事態が確認された場合は、当該刊行物に、編集委員長名でその由を公知することができる。
2) 意見書の作成と勧告
必要があると判断した場合は、申告者の関与する活動の実施に利益相反が影響を与えることのないようにするための意見書を作成し、当該利益相反状態に関する委員会の見解、および適切な措置(利益相反の開示、活動の中止や内容の変更、自己申告書以外の定期的な報告、監視、モニタリングなど)を申告者に勧告する。倫理委員会では審議の結果を理事長に上申し、理事長は、倫理委員会の答申に基づいて、会員に対して改善措置などを指示することができる。
3) 情報の保管・管理
利益相反の自己申告書、および自己申告に関連して作成された通知文書などは重要な個人情報が含まれており、厳重な管理のもとに本学会事務局で保管する。
4) 利益相反に関する情報の開示
利益相反に関する情報は、必要があれば開示の可否、範囲、方法を検討するが、個人情報が含まれるため、開示に当たっては申告者と事前に相談し、その保護に十分配慮して行うものとする。
6.利益相反状態の回避
臨床研究の成果の公表は、純粋に科学的判断、あるいは公共の利益に基づいて行われるべきである。臨床研究の結果とその解釈などが臨床研究の資金提供者・企業の恣意的な意図に影響されてはならず、影響を避けられないような契約書を締結してはならない。また、学会主導型の臨床研究の実施責任者は、以下の利益相反状態にないものを選出する。また、実施責任者に選出された場合は、これらに利益相反状態を回避する。
① 臨床研究の内容に関係する企業の株の保有
② 臨床研究から得られる製品・技術の特許料・特許権の獲得
③ 臨床研究に関連する企業の営利を目的とした団体の役員、理事、顧問(無償の科学的な顧問は除く)
ただし、①~③に該当する研究者であっても、当該臨床研究を計画・実施する上で、必要不可欠の人材であり、かつ当該臨床研究が国際的にも極めて重要な意義を持つような場合には実施責任者に就任することは可能とする。
7.指針の遵守、モニタリング、措置
1) 会員の義務
会員は、本学会が行うすべての事業を遂行する上で利益相反マネージメント指針を遵守する義務を負う。また、本学会の理事、監事、幹事、委員会委員長、倫理委員会委員は利益相反状態に深刻な変更が生じた場合は、直ちに自己申告者を再提出する。
2) 違反者への措置
本利益相反マネージメント指針に反する事態が生じた場合は、本学会の倫理委員会で審議し、理事長に上申する。理事会では、重大な不遵守事項があると判断した場合は、一定期間以下の措置を取ることが出来る。
① 日本腎臓学会が主催する全ての集会での発表禁止
② 日本腎臓学会の刊行物への論文掲載の禁止
③ 学術集会会長への就任の禁止
④ 理事会、幹事、委員会などへの参加の禁止
⑤ 評議員の除名、あるいは評議員になることの禁止
⑥ 会員の除名、あるいは会員になることの禁止
3) 不服申し立て
前項での差し止めを受けた者、さらに上記被措置者は,不服を申し立てることができる。その場合は倫理委員会で再度審議し、理事会の協議を経て、その結果を通知する。
4) 説明責任
本利益相反マネージメント指針の遵守に重大な違反があると判断した場合、理事会の協議を経て社会への説明責任を果たす。
8.施行細則の制定
利益相反に関して開示・公開すべき内容の詳細や実施の方法等ついて、開示基準が必ずしも確立されていない。厳しすぎる開示基準が学会員の適切な学術活動に支障をきたす可能性などを考慮し、本利益相反マネージメント指針では、実際の運用については施行細則を制定する。
開示する対象、開示の対象期間、開示する内容や範囲について、社会状況を見ながら施行細則を見直し、理事会の承認により変更できることにする。
9.施行日および改訂方法
本利益相反マネージメント指針は2009年7月1日から施行する。
改訂が必要な場合には、理事会、評議員連絡会、総会の決議を経て行うものとする。
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【2】利益相反マネージメント施行細則
第1号:学術集会等での発表者、学会が主催するセミナーや講演会の演者、市民公開講座の演者など
1) 開示の範囲
筆頭演者が開示する義務のある利益相反状況は、発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体に関わるものに限定する。
2) 開示の時期
本学会主催の学術集会での発表者(ランチョンセミナーやイブニングゼミナーなどを含む)は、演題募集や抄録提出時に、筆頭発表者の過去1年間における利益相反状況の有無を、所定の書式で明らかにする。その他本学会が主催する会や市民公開講座などで講演や発表を行う演者は、講演や発表を行う際に、過去1年間における利益相反状況の有無を、所定の書式で明らかにする。
3) 発表時の公表方法
抄録提出時に明らかにした筆頭演者の利益相反状況は、学会発表の最初か最後にスライドで、またポスター発表の場合は最後の部分で開示する。
4) 各々の開示すべき事項
① 企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職については、1つの企業・団体あたりからの
報酬額が年間100万円以上は申告する。
② 株の保有については、1つの企業についての1年間の株による利益(配当、売却益の総和)が
100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合は申告する。
③ 企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料については、一つの特許権使用料が
年間100万円以上の場合は申告する。
④ 企業や営利を目的とした団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して
支払われた日当(講演料など)については、一つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上の
場合は申告する。
⑤ 企業や営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、
一つの企業・団体からの年間の原稿料が合計50万円以上の場合は申告する。
⑥ 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費については、1つの臨床研究に対して支払われた
総額が年間200万円以上の場合は申告する。奨学寄附金については、一つの企業・団体から1名の
研究代表者に支払われた総額が年間200万円以上の場合は申告する。
⑦ その他の報酬(研究とは直接無関係な、旅行、贈答品など)については、一つの企業・団体から
受けた報酬が年間5万円以上の場合は申告する。
第2号:本学会の学会誌への論文発表者、刊行物やガイドラインの執筆者
1) 開示の範囲
著者が開示する義務のある利益相反状況は、投稿内容に関連する企業や営利を目的とする団体に関わるものに限定する。論文が培養細胞や実験動物を使用した基礎研究に関するものは対象外とする。
2) 投稿時
本学会の学会誌などでの発表を行う著者は、投稿時に投稿規程に定めるルールに従って、利益相反状況を明らかにしなければならない。
3) 開示すべき事項は細則第1号と同様とする。論文投稿1年前から投稿時までのものを記載する。
第3号:理事・監事・幹事、各委員長、倫理委員会委員など
1) 開示・公示の範囲
理事・監事・幹事、各委員長、倫理委員会委員などが開示・公示する義務のある利益相反状況は、本学会が行う事業に関連する企業や営利を目的とする団体に関わるものに限定する。
2) 就任時
理事・監事・幹事、各委員長、倫理委員会委員は、新就任時と、就任後は1年毎に「利益相反自己申告書」を提出しなければならない。
また、在任中に新たな利益相反状況が発生した場合は、8週間以内に再度「利益相反自己申告書」を提出しなければならない。
3) 開示すべき事項は細則第1号と同様とする。
4) 本細則に基づいて学会に提出された「利益相反自己申告書」は学会事務局において、理事長を管理者として個人情報を厳重に保管、管理する。利益相反情報は、利益相反マネージメント・ルールに定められた事項を処理するため、理事会および倫理委員会が随時利用できるものとする。
当該申告者の利益相反状況について、疑義もしくは社会的、法的問題が生じた場合は、倫理委員会の議論を経て、理事会の承認を得た上で、当該利益相反情報のうち、必要な部分を学会内部に開示するか、あるいは社会へ公開する場合もある。
「利益相反自己申告書」の保管期間は理事・監事・幹事、各委員長、倫理委員会委員の任期終了後2年間とし、その後は理事長の監督下で廃棄される。
ただし、当該申告者の利益相反状況について、疑義もしくは社会的、法的問題が生じた場合は、倫理委員会の議決により「利益相反自己申告書」の破棄を保留できるものとする。
第4号:例外事項
筆頭発表者、共同発表者、筆頭著者、共著者のいずれかが大学・研究所・病院などの寄付講座の代表者あるいは施設代表者などに就任している場合、寄付講座の代表者に寄付される寄付金や毎年開催される学会の会長に寄付される寄付金については、開示の対象としない。
たとえば、筆頭発表者、共同発表者、筆頭著者、共著者のいずれかが本務とするあるいは兼任する○○大学医学部長に○○大学医学部○○寄付講座への1年分の運転資金・人件費として3,000万円が寄付された場合や、筆頭発表者、共同発表者、筆頭著者、共著者のいずれかが学会会長に就任し、ランチョンセミナーの寄付金として200万円が寄付された場合などがこれに相当する。
附則
本施行細則は2009年7月1日より施行する。
施行細則は理事会の承認で変更できるものとする。
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【3】利益相反状況の開示方法
1.学会発表・講演の場合
講演、ないし発表の最初か最後に、利益相反自己申告に関するスライドを加える。
ポスター発表の場合は最後の部分に開示する。
なお、開示の範囲は施行細則に記載された内容とする。
→利益相反自己申告に関するスライド(PPT)
→[様式1] 利益相反自己申告書 (演題発表者・講演者用)(doc)
1) 自己申告すべき内容がない場合
『利益相反自己申告:申告すべきものなし』
2) 自己申告すべき内容がある場合
文章形式で自己申告を行うか、様式1の自己申告書を用いて開示する。
(発表者の記載例)
役職・顧問職(X会社)、株式保有(Y株式会社)、研究費受託(Y株式会社)、講演料(Z株式会社)
2.学会誌・刊行物の場合
学会誌に投稿した著者(共著者を含む)、および刊行物の執筆者は、発表内容に関連する利益相反について、様式2-1、または様式2-2を使用して情報を開示する。
→[様式2] 利益相反自己申告書 (学会誌や日本腎臓学会からの刊行物の執筆者用)(doc)
1) 自己申告すべき内容がない場合は、論文の末尾、またはAcknowledgmentsの後に、
以下の例を参考に記載する。
① 日本語での記載例
利益相反自己申告:申告すべきものなし
② 欧文での記載例
DISCLOSURE:All the authors declared no competing interest. または
Conflict of interest: The authors have declared that no conflict of interest exists.
2) 自己申告すべき内容がある場合
① 文章形式で自己申告を行うか、様式2-1の自己申告書を用いて開示する。
(執筆者の記載例)
著者A、著者B、著者C;役職・顧問職(X会社)、
著者A:株式保有(Y株式会社)
著者A、著者C:講演料(Z株式会社)
② CENなどの欧文刊行物の場合、以下の様な文章形式での自己申告を行うか、
様式2-2の自己申告書を用いて開示する。
(執筆者の記載例)
Potential Financial Conflicts of Interest: Employment: Dr. A (X Company),
Dr. B (X Company), Dr. C (X Company), Consultancies:Dr. A (X Company),
Honoraria: Dr. E (Y Company), Stock ownership or options Dr. A (X Company), Dr. E (X Company),
Grants received: Dr. A (X Company), Dr. B (X Company)
3.理事・監事・幹事、各委員長、倫理委員会委員などの自己申告には様式3を用いる。
→[様式3] 利益相反自己申告書 (理事・監事・幹事・委員会委員長・倫理委員会委員用)(doc)
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