定款・諸規定

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定款細則施行規定

定款定款施行細則定款細則施行規定役員の報酬・退職金に関する規定個人情報に関する指針

社団法人 日本腎臓学会 名誉会員選考規定
社団法人 日本腎臓学会 功労会員選考規定
社団法人 日本腎臓学会 会費規定
社団法人 日本腎臓学会 学術評議員推薦規定
社団法人 日本腎臓学会 学術大会規定
社団法人 日本腎臓学会 褒賞規定
社団法人 日本腎臓学会 腎臓専門医制度規定
腎臓専門医資格更新 所定単位表
社団法人 日本腎臓学会 学会誌「JJN」 投稿規定
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS (外部リンク)
社団法人 日本腎臓学会 倫理委員会規定
社団法人 日本腎臓学会 利益相反マネージメント指針
利益相反自己申告書 様式一覧




社団法人 日本腎臓学会 名誉会員選考規定

1. 定款第6条第2項に定める名誉会員の称号は、満70歳に達した会員で、次の各号のうち3項以上の条件を満たすものについて理事会が選考し、評議員会及び総会の承認を受けて授与する。但し、本人の承諾を得るものとする。
(1) 腎臓学の進歩、或いは本会の発展に著しく寄与した者
(2) 本会の学術集会において、しばしば顕著な業績を発表した者
(3) 本会の学術評議員として通算20年以上就任した者
(4) 本会の役員に就任した者
(5) 本会の学術集会の会長に就任した者
2. 腎臓学の進歩、或いは本会の発展に著しく貢献したと認められた者に対しては、前条の規定にかかわらず、理事会で選考し、評議員会及び総会の承認を受けて、名誉会員の称号を授与することができる。
3. 名誉会員称号は終身称号とし、授与に際しては、本会から名誉会員証並びに記念品を贈呈する。
4. 本規定を改正する場合は、理事会,評議員会及び総会の承認を受けなければならない。

付 則
1.本規定は、平成6年1月28日から施行する。
2.本規定は、一部改正の上、平成10年5月11日から施行する。


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社団法人 日本腎臓学会 功労会員選考規定

1. 定款施行細則第3条に定める功労会員の称号は、満65歳に達した会員で、次の各号のうち3項以上の条件を満たすものについて理事会が選考し、評議員会及び総会の承認を受けて授与する。但し、本人の承諾を得るものとする。
(1) 腎臓学の進歩、或いは本会の発展に著しく寄与した者
(2) 本会の学術集会において、しばしば顕著な業績を発表した者
(3) 本会の学術評議員として15年以上就任した者
(4) 本会の役員に就任した者
(5) 本会の学術集会の会長に就任した者
2. 腎臓学の進歩、或いは本会の発展に著しく貢献したと認められたものに対しては、前条の規定にかかわらず、理事会で選考し、評議員会及び総会の承認を受けて、功労会員の称号を授与することができる。
3. 功労会員は、会費を納入しなければならない。
4. 功労会員の称号授与に際しては、本会から功労会員証を贈呈する。
5. 本規定を改正する場合は、理事会、評議員会及び総会の承認を受けなければならない。

付 則
本規定は、平成6年1月28日から施行する。


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社団法人 日本腎臓学会 会費規定

1. 定款施行細則第36条の会員の会費規定は、次の通り定める。
2. 本会の会員になるには、入会金2,000円を納入しなければならない。
3. 本会の正会員の会費は、次の通りとする。
(1)一般会員: 年額13,000円
(2)学術評議員:年額20,000円
(3)評議員:  年額30,000円
(4)功労会員: 年額13,000円
4. 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
5. 団体会員は、会費として年額13,000円を納入しなければならない。
6. 賛助会員は、会費として年額1口50,000円以上を納入しなければならない。
7. 会費の納入は、年1回とし、毎年度3月末日までに全額納入しなければならない。
但し、新規会員は、入会時に会費を納入するものとする。
8. 本規定を改正する場合は、理事会、評議員会及び総会の承認を受けなければならない。

付 則
本規定は、平成6年1月28日から施行する。


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社団法人 日本腎臓学会 学術評議員推薦規定

1. 定款施行細則第4条及び5条に定める学術評議員の候補者推薦に関しては毎年12月に公示し、下記の所定の用紙に記載の上、推薦された学術評議員候補者は翌年2月末日までに、理事長へ届けるものとする。
(1) 申請書
(2) 履歴書
(3) 業績目録(裏付ける別刷またはそのコピーを添付)
(4) 学術評議員1名の推薦
なお学術評議員は、同時に3名までの候補者を推薦することができる。
2. 会員歴 学術評議員の候補者推薦には、資格審査申請時点で、本会に8年以上継続して在籍していることが必要である。
3. 業績基準 学術評議員の候補者推薦には、過去5年間における下記の各項に定める業績単位を合算して、40単位以上が必要である。
但し、第1項4単位以上と第4項4単位以上で、両項をあわせて20単位以上の業績を有することが必要である。ここで、もし40単位以上あれば、他項の単位は不要である。
第1項 本会の学術集会における研究発表
(1) 一般演題の筆頭研究者:4単位
(2) 一般演題の連名研究者:1単位
(3) 特別講演などの筆頭研究者:8単位
(4) 特別講演などの連名研究者:2単位
(5) シンポジウム、ワークショップなどの筆頭研究者:6単位
(6) シンポジウム、ワークショップなどの連名研究者:2単位
第2項 本会に関連深い内外の学会主催の学術集会における腎臓学に関連の研究発表
(1) 一般演題の筆頭研究者:2単位
(2) 一般演題の連名研究者:0.5単位
(3) 特別講演などの筆頭研究者:6単位
(4) 特別講演などの連名研究者:1単位
(5) シンポジウム、ワークショップなどの筆頭研究者:4単位
(6) シンポジウム、ワークショップなどの連名研究者:1単位
第3項 本会の学術集会における座長、司会者
(1) 一般演題:4単位
(2) 特別演題、シンポジウム、ワークショップなど:6単位
第4項 本学会誌の論文著者
但し、英文の場合は原著の筆頭者に限り4単位加算
(1) 原著の筆頭著者:8単位
(2) 原著の連名著者:4単位
第5項 本会に関連深い内外の学会機関誌、これに準ずる学術刊行物の腎臓学に関する論文、又は学術図書の著書。
但し、英文の場合は、原著は筆頭者に限り2単位加算。なお、図書の改版は、その時点を新たな出版日とする。
(1) 原著の筆頭著者:6単位
(2) 原著の連名著者:2単位
(3) 原著以外の論文の筆頭者:4単位
(4) 原著以外の論文の連名著者:2単位
(5) 図書(分担執筆でない場合)の筆頭著者:12単位
(6) 図書(分担執筆でない場合)の連名著者:8単位
(7) 図書(分担執筆の場合)の筆頭著者:4単位
(8) 図書(分担執筆の場合)の連名著者:2単位
(9) 図書の編集、監修(執筆、連名):6単位
4. 更新 学術評議員の更新は、定款施行細則第8条により5年毎に下記の所定の用紙に記載し、任期満了となる年の2月末日までに届け出るものとする。
  * 学術評議員更新申請書と資格更新取得単位数
(業績を裏付ける別刷またはそのコピーを添付)
但し、2期を経過した以降の更新には、業績の添付を必要としない。
  * 履歴書
会員歴 更新資格審査時点で、本会に13年以上継続して在籍していることが必要である。
  業績基準 資格更新には、過去5年間に「3.」に定める業績単位を合算して10単位以上が必要である。
但し、第1項と第4項をあわせて6単位以上の業績を有することが必要である。ここで、もし10単位以上あれば、他項の単位は不要である。
5. 本規定を改正する場合は、理事会、評議員会及び総会の承認を受けなければならない。

付 則
1.本規定は、平成6年1月28日から施行する。
2.本規定は一部改正の上、平成9年5月14日から施行する。
3.本規定は一部改正の上、平成10年5月11日から施行する。
4.本規定は一部改正の上、平成12年5月11日から施行する。


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社団法人 日本腎臓学会 学術大会規定

1. 定款施行細則第21条に定める学術大会は、第 回( 年度)日本腎臓学会東部学術大会、または西部学術大会と呼称する。
2. 本学術大会は、この法人の東部並びに西部の学術集会として、腎臓学に関する研究発表と学術交流を図ることを目的とする。
3. 本学術大会は、目的の達成のために次の事業を行う。
(1) 学術講演会の開催
(2) その他、本会の目的達成に必要な事業
4. 東部は静岡・山梨・長野・新潟以東の都道県,西部は愛知・岐阜・富山以西の府県とする。
5. 各学術大会は、大会長1名と幹事若干名を置く。
(1) 大会長は、幹事会で推薦し、理事会、評議員会及び総会の承認を得るものとする。
(2) 大会長は、学術大会を総理する。
(3) 大会長の任期は、学術大会終了日の翌日から当該年度の学術大会終了日までとする。
(4) 大会長は、副大会長を置くことができる。
(5) 大会長は、学術大会の開催される6ヶ月前までに、会期、会場、演題募集要項など学術大会開催に関する事項を、学会誌に公示する。

(6)

幹事は、大会長が委嘱する。
(7) 幹事は、大会長の諮問に答え、学術大会の運営を補佐する。
(8) 幹事の任期は、大会長と同じとする。但し、再任を妨げない。
6. 本規定を改正する場合は、理事会、評議員会及び総会の承認を受けなければならない。
7. 事務局:社団法人日本腎臓学会東部学術大会事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷3-28-8 日内会館2F
(社)日本腎臓学会事務局
TEL03-5842-4131(代)
FAX03-5802-5570
社団法人日本腎臓学会西部学術大会事務局
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-2
大阪大学大学院医学系研究科A8病態情報伝達医学腎臓研究室
TEL06-6879-3632
FAX06-6879-3639

付 則
1.本規定は、平成6年1月28日から施行する。
2.本規定は一部改正の上、平成14年5月23日から施行する。
3.本規定は一部改正の上、平成17年6月23日から施行する 。

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社団法人 日本腎臓学会 褒賞規定

1. 社団法人日本腎臓学会褒賞は、定款第5条第4項に基づき理事会が選考し、評議員会及び総会に報告して授与するものである。
2. 社団法人日本腎臓学会褒賞は、大島賞(日本腎臓財団賞)と優秀論文賞とし、大島賞は褒賞選考委員会、優秀論文賞は編集委員会が選考を行う。
3. 大島賞及び優秀論文賞の選考方法は別途内規に定める。
4. 本規定を改正する場合は、理事会、評議員会及び総会の承認を受けなければならない。
大島賞(日本腎臓財団賞)選考内規
1. 大島賞は、本会会員で腎臓学の進歩に寄与する顕著な研究を発表し、将来更に発展の期待される研究者に対し授与する。
2. 大島賞授与は毎年度2名以内とし、各々に賞状及び副賞を贈る。
3. 大島賞の候補者は、申請締切日において満42歳以下とする。
4. 大島賞受賞者の選考は、次の通りとする。
(1) 褒賞選考委員長は、毎年6月末日までに大島賞受賞候補者の募集を日本腎臓学会誌に公示し、評議員(法人評議員)から候補者の推薦を求める。推薦の締切は8月末日とする。
(2) 受賞候補者の推薦に際しては、推薦人の推薦書及び推薦理由書(1,000字)[推薦書を参考]に添えて、候補者の履歴書・研究業績目録と主たる論文3編の別刷各10部を委員長に提出する。
(3) 褒賞選考委員会は、原則として9月末日までに選考の経過並びに結果について理事長に報告する。
5. 腎臓学の進歩,或いは本会の発展に著しく寄与した研究を発表した満42歳以下の研究者に対しては、前条の規定にかかわらず、受賞候補者として委員会及び理事会が選考して、大島賞を授与することが出来る。
6. 大島賞受賞者は、学術総会においてその業績について受賞講演を行い、原則として次年度内に日本腎臓学会誌へ受賞業績に関する総説を発表するものとする。
7. 褒賞選考委員は5名以上9名以下とし、理事会において委員を選出し、理事長が委嘱する。委員会は理事長の諮問に応じ受賞者の選考を行う。
本委員会が次年度にわたり継続する場合、委員の半数以上は交代するものとする。また、同一人が引き続き在任できる期間は、2年までとする。
8. 本内規を改正する場合は、理事会の承認を受けなければならない。
優秀論文賞選考内規
1. 優秀論文賞は、本会会員が細則第9章の学会誌(「日本腎臓学会誌The Japanese Journal of Nephrology」及び「Clinical and Experimental Nephrology」)で発表した論文の中から、腎臓学の進歩また学会誌の質的向上に寄与する優秀な内容のものに対し授与する。
2. 優秀論文賞授与は原則として毎年3編以内とし、原著論文2編、症例報告1編に各々賞状と副賞を贈る。
3. 優秀論文賞受賞者の選考は、次の通りとする。
(1) 編集委員会において選考を行い、その経過並びに結果について3月末日までに理事長へ報告する。
(2) 優秀論文賞の選考方法は、別に定める。
4. 本内規を改正する場合は、理事会の承認を受けなければならない。

付 則
1.本規定は、平成6年5月20日から施行する。
2.本規定は、一部改正の上,平成9年5月14日から施行する。
3.本規定は、一部改正の上,平成14年5月23日から施行する。
4.本規定は、一部改正の上、平成20年5月30日から施行する。
5.本規定は、一部改正の上、平成21年6月3日から施行する。

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社団法人 日本腎臓学会 腎臓専門医制度規定

1 総 則
(目的・名称)
1. 定款施行細則第34条に定める専門医制度は、本会の会員で、腎臓疾患の診療に従事する優れた医師を本会の腎臓専門医(以下、専門医)として認め、腎臓疾患診療の向上を図り、国民の医療に貢献することを目的とする。
2. 腎臓専門医の英文名は、Board Certified Nephrologist of the Japanese Society of Nephrology とする。
(運営機関)
本会は、この制度の維持と運営に当るため、専門医制度委員会(以下、委員会)を置く。
(委員会)
委員会は、委員長が召集する。但し、理事長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示し、委員会の召集を請求されたとき、委員長はこの請求があった日から20日以内に臨時に委員会を召集しなければならない。

2 専門医
(申請)
1. 専門医の資格審査を申請するには、次の条件を満たしていなければならない。
(1) 本邦の医師免許を有し、医師としての人格及び見識を備えていること
(2) 本会の会員歴が継続して5年以上であること
(3) (社)日本内科学会認定医取得後3年以上,(社)日本小児科学会専門医、(社)日本外科学会専門医及び(社)日本泌尿器科学会専門医は取得後1年以上であること
(4) 本会が指定する研修施設において、別に定める研修カリキュラムに基づく研修を3年以上行っていること
※週4日以上勤務していることを基準とし、週3日の勤務は3/4の期間として、週2日の勤務は1/2の期間として計算し、合計3年以上の臨床経験があることを証明する施設長、又は教育責任者による研修終了証明書が必要である。
※平成16年3月以降卒業医師の初期研修2年は含まない。
※海外施設で研修を行った場合は、委員会の議を経て専門医試験受験申請に必要な研修と認めることができる
2.

専門医の申請には、次の書類を委員会に提出する。
(1) 専門医資格審査申請書
(2) 履歴書
(3) 指定研修施設の研修終了証明書
(4) 前項の(3)の学会認定医或いは専門医認定証の写し
(5) 経験症例の記録及び要約
(6) 審査料の振込み用紙
(審査)
1. 本委員会は、毎年1回、申請書類の審査による適格者に対して筆記試験を行う。
2. 資格試験は、原則として毎年2月第1土曜日に行う。
3. 申請方法、試験の施行日などは、毎年、学会誌に公示する。
4. 本委員会は、症例記録・要約の内容と筆記試験の点数に基づき、総合的に専門医資格の合否判定を行う。
(認定)
理事長は、本委員会による資格判定の合格者に対し、理事会の承認を受けて認定証を交付する。
(認定の更新)
1. 専門医の認定更新は、5年ごとに行う。専門医は、認定を受けた年度から5年を経たとき、認定更新の審査を受けなければならない。
2. 認定更新には附表に定める所定単位の取得を必要とする。
3. 更新には、基本領域学会の認定医又は専門医である証明が必要である。
4. 認定更新料は別に定める。
(認定の
喪失・取消)
1. 専門医は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1) 会員の資格を喪失したとき
(2) 専門医の資格を辞退したとき
(3) 認定の更新を申請しなかったとき
2. 理事長は、専門医としてふさわしくない行為のあった者に対し、委員会及び理事会の議を経て専門医の資格を取り消すことができる。

3 研修施設
(審査・指定)
1. 本委員会は、毎年1回、申請書により、腎臓疾患診療並びに臨床研究のための研修施設に関する資格審査を行う。
2. 理事長は、委員会が研修施設として適格と判定した診療施設に対し、理事会の承認を受けて研修施設指定証を交付し、研修の指導を委嘱する。
(申請)
10
1. 研修施設の指定を申請する診療施設は、次の条件を満たしていなければならない。
(1) 腎・尿路疾患の入院患者が年間100名以上であること
(2) 常勤医2名以上で、指導医1名以上或いは専門医2名以上が常勤していること。但し、常勤医とは週4日以上勤務する医師をさす
(3) 施設独自の研修プログラムを有すること
2. 研修施設の指定を受けようとする診療施設の長は、研修施設指定申請書類を委員会に提出しなければならない。
(指定の更新)
11
1. 研修施設の指定更新は、5年ごとに行う。
2. 研修施設の指定更新のは、10の(1)から(3)までの条件を満たさなければならない。
(指定の
喪失・取消)
12
1. 研修施設は,次の事由によりその資格を喪失する。
(1) 研修施設としての指定を辞退したとき
(2) 研修施設の指定更新を申請しなかったとき
(3) 本規定第10及び11に該当しなくなったとき
2. 理事長は、委員会が研修施設として不適当と判定したときは、理事会の承認を受けて研修施設の指定を取り消すことができる。

4 指導医
(審査・認定)
13
1. 本委員会は、毎年1回、申請書類により、専門医の臨床研修のための指導医に関する資格審査を行う。
2. 理事長は、委員会が指導医として適格と認定した者に対し、理事会の承認を受けて指導医認定証を交付する。
3. 指導医の英文名称は、Attending Nephrologist of the Japanese Society of Nephrologyとする。
(申請)
14
1. 指導医の認定を申請するには、次の条件を満たしていなければならない。
(1) 専門医の資格取得後5年以上、研修施設、又はこれに準ずる診療施設に勤務して腎・尿路系疾患に関する診療及び研究活動に従事していること
(2) 本会の会員歴が継続して10年以上であること
(3) 腎・尿路系に関する研究業績が、過去5年で3編以上あること(学会発表、論文で必ずしも筆頭演者、或いは著者である必要はない)
2. 申請には、次の書類を本委員会に提出する。
(1) 指導医資格審査申請書
(2) 履歴書
(3) 腎臓専門医認定証の写し
(認定の更新)
15
1. 指導医の認定更新は、5年ごとに行う。
認定更新には、次の条件を満たしていなければならない。
(1) 専門医であること
(2) 腎・尿路系に関する研究業績が、過去5年で3編以上(学会発表、論文で必ずしも筆頭演者、或いは著者である必要はない)
2. 認定更新の条件・申請手続きについては、別に定める。
(認定の
喪失・取消)
16
1. 指導医は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1) 会員の資格を喪失したとき
(2) 専門医の資格を喪失したとき
(3) 指導医の資格を辞退したとき
(4) 認定更新を申請しなかったとき
2. 理事長は指導医としてふさわしくない行為のあった者に対し、委員会及び理事会の議を経て指導医の認定を取り消すことができる。
(規定の改正)
17
本規定の改正は、理事会、評議員会及び総会の承認を受けなければならない。
(内規)
18
この規定の施行に関する内規は、別に定める。


付 則
1.本規定は平成6年1月28日から施行する。
2.本規定は一部改正の上、平成7年5月19日から施行する。
3.本規定は一部改正の上、平成10年5月11日から施行する。
4.本規定は一部改正の上、平成11年6月27日から施行する。
5.本規定は一部改正の上、平成13年5月27日から施行する。
6.本規定は一部改正の上、平成15年5月22日から施行する。
7.本規定は一部改正の上、平成17年6月23日から施行する。
8.本規定は一部改正の上、平成19年5月25日から施行する。
9.本規定は一部改正の上、平成20年5月30日から施行する。
10.本規定は一部改正の上、平成21年6月3日から施行する。


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認定専門医資格更新の所定単位表

5年間に取得すべき単位表:50単位

注:(1)このうち25単位は、必ず1.日本腎臓学会企画への参加による取得単位とする。
  (2)日本腎臓学会主催の学術集会(学術総会、東・西学術大会)に1回は出席すること。
  (3)海外在住者は、2. (2)に記載されている海外での学術集会への出席を上記(2)に置き換えることができる。

1.日本腎臓学会企画への参加による取得単位数
単位数
(1) (社)日本腎臓学会学術集会参加の当日「研修単位登録票」に記入して提出するもの
 学術総会(参加10単位+教育講演出席加算5単位)
15
 東部学術大会または西部学術大会
  (参加6単位+教育講演出席加算4単位)
10
(2) 日本腎臓学会誌学術論文の掲載:掲載論文のコピーを提出するもの  
 英文誌(CEN)
筆頭者10
共著者5
 和文誌(JJN)
筆頭者8
共著者4
(3) 日本腎臓学会誌のセルフトレーニング問題の解答を提出


2.上記以外の企画への参加による取得単位数
前項で25単位以上あるが更新時に必要な50単位に満たない場合に限り、
ネームカードまたは当該抄録または論文のコピーを添付して自己申告書を提出するもの
単位数
(1)本会が基本学会とする学会の年次学術集会
  
日本医学会総会、(社)日本内科学会、(社)日本外科学会
  (社)日本小児科学会、(社)日本泌尿器科学会
(2)本会が関連学会とする学会の年次学術集会
 *
 日本移植学会、日本Endourology ・ESWL学会、日本高血圧学会、
 日本小児腎臓病学会、(社)日本循環器学会、日本人工臓器学会、
 (社)日本透析学会、(社)日本糖尿病学会、(社)日本内分泌学会、
 日本脈管学会、日本老年医学会、日本リウマチ学会 、日本生理学会
 *
 国際腎臓学会(ISN)、アメリカ腎臓学会(ASN),、
 アジア太平洋腎臓学会(APSN)、アジア腎臓コロキウム(ACN)、
 国際小児腎臓病学会(IPNA)、アジア小児腎臓病学会(APNA)、
 欧州透析移植学会(EDTA)、国際泌尿器科学会(SIU) 、
 アメリカ泌尿器科学会(AUA)
(3)本学会の学術集会での筆頭講演者

4

(4)本学会が共催する学術集会
4
(5)腎臓学に関連した日本腎臓学会誌以外の学術論文掲載による取得単位数  
 1.腎臓学に関連し、査読者のいる学術雑誌  

筆頭著者

共著者

    欧文誌
    和文誌
 2.腎臓学に関連した総説論文(商業誌を含む)
(6) 学会が承認する研究会(但し1年間で2単位、5年間で10単位まで)


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社団法人 日本腎臓学会 学会誌
  「The Japanese Journal of Nephrology (JJN)」投稿規定

1. 定款施行細則第32条に定める投稿規定は、次の通りとする。
2. 投稿資格 投稿者は、全員が本学会員であることが必要である。但し、本学会から寄稿を依頼した場合は、この限りではない。
3. 論文内容 (1) 投稿論文は、腎臓学に関する原著・症例報告・総説・Letters to the Editorなどで、未発表で他誌に投稿予定のないものとする。
(2) 内容が臨床実験である場合は、1964年のヘルシンキ宣言(以後の改定を含む)に基づいて行われていなければならない。
(3) 内容が動物実験である場合は、1980年の学術会議決議による「実験動物取扱い指針」(以後の改定を含む)に基づいて行われていなければならない。
4. 投稿様式 (1) 投稿論文には、必ずコピー2部を添付して提出する。コピーでは不鮮明になる写真・図表は、原図を3枚ずつ提出する。
(2) 投稿論文には、800字以内の和文抄録と300語以内の英文抄録を付し、英文抄録には英文の題名、ローマ字の著者名および英文で所属名を記載する。
5. 投稿論文の
書き方
(1) 投稿論文は、原則として刷上り10頁以内、総説は20頁以内、Letter to the Editorは1頁以内とする。
(2) 論文は、A4版400字の横書き原稿用紙を使用し、楷書・平仮名・新仮名使い・常用漢字を用い句読点を正確につける。ワードプロセッサーを使用する場合は、A4版用紙を縦長に使用し、27字×20行で、周囲に幅25 mm以上の余白と、行間を4 mm以上あけ、英文・数字は半角を使用し、横書とする。
(3) 医学用語は、「日本腎臓学会用語集」に準拠する。
(4) 論文の第1頁目には、1)論文題名、2)著者名・施設名および代表者の直筆サイン、3)図表を除いた論文の頁数、4)図表の数、5)邦語20字以内のrunning title、6)別刷りの希望部数、7)著者の連絡先(住所・電話番号・FAX番号・E-mail address)を記載する。
(5) 第2頁目には、800字以内の和文抄録を、第3頁目には、1)300語以内の英文抄録、2)5語以内で英文のkey wordsを記入する。第4頁目以後は、連続して頁数を記入し、本文を記載する。
(6) 文献・表・図の説明文は、本文最終頁に続き各々異なる項目別に記載する。
(7) 略語を用いる時は、最初に全語句を記載して( )内に略語を記入し、以下は略語を用いる。
例:Membranoproliferative glomerulonephritis (MPGN)
(8) 写真は鮮明な焼付けにし、1枚ずつA4版の白紙に糊付し、上下の指示と共に鉛筆で一連番号と氏名を記載する。写真に含まれる文字や印は、製版の縮小・拡大を考慮してレタリングなどで記載する。組写真、或いは原寸大で掲載を希望する場合は、白台紙に糊付し「原寸大」と記入する。但し、最大限度は図の説明を含めて、17.5 cm(横)×23 cm(縦)以内とする。また、縮小・拡大を希望する場合は、その倍数を記入する。アート紙使用希望の場合は、台紙にその旨を記入する。挿入する表・図とその説明は、英文とする。図表は、必ず白紙か青色方眼紙に黒色で1~2倍の大きさで書き、希望する倍率を記入し、裏面に鉛筆で一連番号と氏名を記載する。図表の挿入箇所は、本文原稿の右側余白に番号を朱記して指示する。
(9) 編集委員会では、学会誌としての統一上、術語・記号・図表の体裁を変更する場合がある。
(10) 総説で既発表の図表を用いる時は、出典名を記入し、且つ著者および出版社の了解を得ることが望ましい。
(11) 外国の国名・人名・地名・薬品名は、原語のままを用いる。数量は、C.G.S.単位を用いる。
(12) 文献数は30以内とし、本文の引用箇所に順次番号を付し、本文の末尾に一括して次の形式に従い引用順に記載する。但し、総説の文献数はこの限りではない。
1) 書籍は、著者名(全員).論文名、編者名、書籍名.所在地:出版社名、発行年(西暦):頁(初頁‐終頁)の順に記載する。
(例1) 伊藤貞嘉.高血圧 新診断基準,分類,画像診断.下条文武,内山聖,富野康日己 編,専門医のための腎臓病学 東京:医学書院,2002:90-95.
(例2) 坂口弘,北本清.腎生検の病理 腎臓病アトラス.東京:診断と治療社,1996:113-116.
(例3) Kriz W and Kaissling B. Structural organization of the mammalian kidney. In:Seldin DW and Giebisch G (eds) The kidney. Physiology and Pathophysiology. 3rd Edition. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2000 : 587-654.
2) 雑誌は、著者名(全員).論文名.雑誌名 発行年(西暦);巻数:頁(初頁-終頁).の順に記載する。
(例1) 阿部圭志.腎性高血圧の病態・治療・予後.日腎会誌 2003;45:1-11.
(例2) Lewis EJ, Lewis JB. Treatment of diabetic nephropathy with angiotensin Ⅱ receptor antagonist. Clin Exp Nephrol2003;7:1-8.
雑誌の略号は、Index Medicusおよび医学中央雑誌(医学中央雑誌刊行会編)に準ずる。
(13) 特別な試薬・機械などについては、入手先の会社名か研究所名・地名・国名を記載する。
6. 掲載料 (1) 刷上り5頁までの組版・印刷の費用は、本学会の負担とする。それ以上の頁・図表・写真・製本・用紙および欧文要旨添削の費用は、すべて著者の実費負担とする。なお、カラー写真・良質のアート紙の使用は、高額な実費負担となるので留意されたい。
(2) 学会誌への掲載料・別刷は実費負担とし、発行時に徴収する。要望があれば、掲載の概算見積書を発行する。なお、編集委員会から依頼した原稿はこの限りではない。
(3) 必要があれば掲載証明書を発行する。
(4) 特別掲載の便宜は図ることができる。この場合は実費の50%増しとする。
7. 原稿の採択
および校閲
(1) 投稿論文の採否は、編集委員会で決定する。採択された原稿は、返却しない。
(2) 査読終了後の再投稿は、6カ月以内とする。それ以後は、新規論文として扱うものとする。
(3) 校正は、初校のみ投稿者および寄稿者に依頼するが、再校以後は編集委員会で行うものとする。校正は、字句の訂正に止める。印刷ミス以外に初校で大幅な訂正が生じた場合、あるいは印刷途中で論文に追加または挿入などが生じた場合は、掲載予定を変更し、組み替え費用を申し受けるものとする。
(4) 正誤表は、刷上り論文が初校と異なる場合のみ無料とする。それ以外は、投稿者の実費負担とする。
(5) 寄稿論文は、編集委員会から依頼する。
8. 著作権および
著作者の
人格権
(1) 論文の内容については、著者が責任を負う。
(2) 共同研究の論文の場合は、著作権法第64条第3項の規定を適用し、共同著作物(論文)の著作者の人格権を代表して行使される1名を選び、原稿論文の氏名の右上肩に"○"印を付ける。編集委員会は、この著者を論文内容、その他についての実質的な代表責任者とみなす。なお代表責任者は、直筆のサインを論文第1頁につけること。
(3) 論文が受理された場合は、上記のサインによって、その著作権を本学会に委譲することを承諾したものとみなす。
9. 原稿送付先 事務局:社団法人日本腎臓学会事務局 編集部
〒113-0033 東京都文京区本郷3-28-8 日内会館2F
(社)日本腎臓学会事務局
TEL03-5842-4131(代)
FAX03-5802-5570
10. この規定を改正する場合は、理事会,評議員会および総会の議を経なければならない。

付 則
1.本規定は、平成6年1月28日から施行する。
2.本規定は一部改訂の上、平成7年5月19日から施行する。
3.本規定は一部改訂の上、平成9年5月14日から施行する。
4.本規定は一部改訂の上、平成14年5月23日から施行する。
5.本規定は一部改訂の上、平成15年5月22日から施行する。
6.本規定は一部改訂の上、平成17年6月23日から施行する。


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