社団法人 日本腎臓学会 倫理委員会 規定
(名称)
第1条 定款施行細則第20条により、本学会に倫理委員会(以下「委員会」という)を設置する.
(目的)
第2条 委員会は、本学会の様々な活動における倫理的諸問題に対して、その倫理性を判断し、助言を与える.
(審議事項)
第3条 委員会は、前項の目的を達成するため、次の事項について審議するものとする.
(1) 腎疾患診療上の倫理的判断を必要とする事項
(2) 日本腎臓学会が主導で行う臨床研究に関する倫理審査
(3) 診療以外での倫理的判断を必要とする事項
(4) 利益相反に関する事項
(5) その他、理事会・委員会が必要と認めた事項
(委員)
第4条
1.委員長は、理事長が理事の中から選任し、理事会の議を経て委嘱する.委員も理事、幹事、評議員の中から理事長が選任し、理事会の議を経て委嘱する.
2.委員長が必要と認めた場合は、委員以外に外部委員を委嘱することができる.
3.委員は次に掲げる構成員で組織するが、男女両性で構成する.
(1)日本腎臓学会の理事・幹事・評議員 4~5名
(2)医学以外の外部有識者 1名
(3)一般の立場 1名
(4)法律学の専門家 1名
(5)事務局職員 1名
4.外部委員は理事会の承認を得て、理事長が委嘱する.
5.委員は、職務上知り得た情報を正当な理由なくして漏らしてはならない.その職を退いた後も同様とする.
(任期)
第5条
1.委員の任期は2年とする.ただし、再任を妨げない.
2.委員に欠員が生じたときは、これを補充する.補充により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする.
(会議)
第6条
1.委員長は必要に応じて委員を招集し、委員会を開催する.
2.委員会の開催は、委員の過半数の出席を必要とする.
3.委員会の議長は委員長とする.委員長が出席できない場合は、副委員長を議長とする.
4.議事は出席議員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる.
5.委員長は、審議について必要ある場合は、委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる.
(申請の方法と申請者の報告義務)
第7条
1.申請者は「日本腎臓学会倫理委員会申請書」に、審議に必要な資料(研究計画書・説明文書・同意書・同意撤回文書など)を添えて、電子媒体とともに事務局に提出する.
2.申請者は承認事項に関して、臨床研究の進捗状況や結果などを毎年年度末に委員会に文書(実施報告書)で報告する.
(迅速審査)
第8条
1.研究計画についての審査に関して、軽微な変更などの事項に関しては迅速審査に付すものとする.
2.迅速審査の場合は委員による書面審査で審議を行い、過半数をもって決し、可否同数の時は委員長の決するところによる.
(異議申し立て)
第9条
1.委員会の判断に異議がある申請者は、理事長に対して「異議の申し立て」をすることができる.
2.前項の申し立てには、「異議申し立て書」に異議の根拠を記載し、必要な資料を添えて、審査結果通知書交付日翌日から起算して60日以内に提出する.
(審議結果の報告、公表)
第10条
1.委員長は委員会の審議事項について、審議結果を理事長に答申するものとする.
2.審議の結果は、①承認、②条件付承認、③保留、④不承認とし、②③④については適切な助言を与える.なお、本学会以外の倫理委員会への申請が適当と考えられる場合は、⑤非該当として、その旨を申請者に通知する.
3.理事長は前項の答申を受け、申請者に審査結果を通知し、必要に応じ理事会において審査結果を公表する.
4.議事録を公開する場合は、人権やプライバシーの保護に配慮する.
(事務局)
第11条
1.委員会の事務局は日本腎臓学会事務局に置く.
2.事務局は申請書類の受付、議事録の作成、保管等の庶務を担当する.
3.議事録の保存期間は、審議終了後5年間とする.
(規則の改正)
第12条 本規定を改正する場合は、理事会、評議員会、総会の承認を受けなければならない.
付則
本規則は、平成15年5月22日から施行する.
本規則は一部改訂の上、平成21年7月1日から施行する.