腎臓専門医向け

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日本腎臓学会腎臓専門医制度規定

1 総 則
(目的・名称)
1. 定款施行細則第34条に定める専門医制度は、本会の会員で、腎臓疾患の診療に従事する優れた医師を本会の腎臓専門医(以下、専門医)として認め、腎臓疾患診療の向上を図り、国民の医療に貢献することを目的とする。
2. 腎臓専門医の英文名は、Board Certified Nephrologist of the Japanese Society of Nephrology とする。
(運営機関)
本会は、この制度の維持と運営に当るため、専門医制度委員会(以下、委員会)を置く。
(委員会)
委員会は、委員長が召集する。但し、理事長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示し、委員会の召集を請求されたとき、委員長はこの請求があった日から20日以内に臨時に委員会を召集しなければならない。

2 専門医
(申請)
1. 専門医の資格審査を申請するには、次の条件を満たしていなければならない。
(1) 本邦の医師免許を有し,医師としての人格及び見識を備えていること
(2) 本会の会員歴が継続して5年以上であること
(3) (社)日本内科学会認定医取得後3年以上,(社)日本小児科学会専門医,(社)日本外科学会専門医及び(社)日本泌尿器科学会専門医は取得後1年以上であること。
(4) 本会が指定する研修施設において、別に定める研修カリキュラムに基づく研修を3年以上行っていること
※週4日以上勤務していることを基準とし、週3日の勤務は3/4の期間として、週2日の勤務は1/2の期間として計算し、合計3年以上の臨床経験があることを証明する施設長、又は教育責任者による研修終了証明書が必要である。
※平成16年3月以降卒業医師の初期研修2年は含まない。
※海外施設で研修を行った場合は、委員会の議を経て専門医試験受験申請に必要な研修と認めることができる
2.

専門医の申請には、次の書類を委員会に提出する。
(1) 専門医資格審査申請書
(2) 履歴書
(3) 指定研修施設の研修終了証明書
(4) 前項の(3)の学会認定医或いは専門医認定証の写し
(5) 経験症例の記録及び要約
(6) 審査料の振込み用紙
(審査)
1. 本委員会は、毎年1回、申請書類の審査による適格者に対して筆記試験を行う。
2. 資格試験は、原則として毎年2月第1土曜日に行う。
3. 申請方法、試験の施行日などは、毎年、学会誌に公示する。
4. 本委員会は、症例記録・要約の内容と筆記試験の点数に基づき、総合的に専門医資格の合否判定を行う。
(認定)
理事長は、本委員会による資格判定の合格者に対し、理事会の承認を経て認定証を交付する。
(認定の更新)
1. 専門医の認定更新は、5年ごとに行う。専門医は、認定を受けた年度から5年を経たとき、認定更新の審査を受けなければならない。
2. 認定更新には附表に定める所定単位の取得を必要とする。
3. 更新には、基本領域学会の認定医又は専門医である証明が必要である。
4. 認定更新料は別に定める。
(認定の
喪失・取消)
1. 専門医は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1) 会員の資格を喪失したとき
(2) 専門医の資格を辞退したとき
(3) 認定の更新を申請しなかったとき
2. 理事長は、専門医としてふさわしくない行為のあった者に対し、委員会及び理事会の議を経て専門医の資格を取り消すことができる。

3 研修施設
(審査・指定)
1. 本委員会は、毎年1回、申請書により、腎臓疾患診療並びに臨床研究のための研修施設に関する資格審査を行う。
2. 理事長は、委員会が研修施設として適格と判定した診療施設に対し、理事会の承認を経て研修施設指定証を交付し、研修の指導を委嘱する。
(申請)
10
1. 研修施設の指定を申請する診療施設は、次の条件を満たしていなければならない。
(1) 腎・尿路疾患の入院患者が年間100名以上であること
(2) 常勤医2名以上で、指導医1名以上或いは専門医2名以上が常勤していること。但し、常勤医とは週4日以上勤務する医師をさす
(3) 施設独自の研修プログラムを有すること
2. 研修施設の指定を受けようとする診療施設の長は、研修施設指定申請書類を委員会に提出しなければならない。
(指定の更新)
11
1. 研修施設の指定更新は、5年ごとに行う。
2. 研修施設の指定更新のは、10の(1)から(3)までの条件を満たさなければならない。
(指定の
喪失・取消)
12
1. 研修施設は,次の事由によりその資格を喪失する。
(1) 研修施設としての指定を辞退したとき
(2) 研修施設の指定更新を申請しなかったとき
(3) 本規定第10条及び11条に該当しなくなったとき
2. 理事長は、委員会が研修施設として不適当と判定したときは、理事会の承認を経て研修施設の指定を取り消すことができる。

4 指導医
(審査・認定)
13
1. 本委員会は、毎年1回、申請書類により、専門医の臨床研修のための指導医に関する資格審査を行う。
2. 理事長は、委員会が指導医として適格と認定した者に対し、理事会の承認を経て指導医認定証を交付する。
3. 指導医の英文名称は、Attending Nephrologist of the Japanese Society of Nephrologyとする。
(申請)
14
1. 指導医の認定を申請するには、次の条件を満たしていなければならない。
(1) 専門医の資格取得後5年以上、研修施設、又はこれに準ずる診療施設に勤務して腎・尿路系疾患に関する診療及び研究活動に従事していること
(2) 本会の会員歴が継続して10年以上であること
(3) 腎・尿路系に関する研究業績が、過去5年で3編以上あること(学会発表,論文で必ずしも筆頭演者,或いは著者である必要はない)
2. 申請には、次の書類を本委員会に提出する。
(1) 指導医資格審査申請書
(2) 履歴書
(3) 腎臓専門医認定証の写し
(認定の更新)
15
1. 指導医の認定更新は、5年ごとに行う。
認定更新には、次の条件を満たしていなければならない。
(1) 専門医であること
(2) 腎・尿路系に関する研究業績が、過去5年で3編以上(学会発表,論文で必ずしも筆頭演者,或いは著者である必要はない)
2. 認定更新の条件・申請手続きについては、別に定める。
(認定の
喪失・取消)
16
1. 指導医は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1) 会員の資格を喪失したとき
(2) 専門医の資格を喪失したとき
(3) 指導医の資格を辞退したとき
(4) 認定更新を申請しなかったとき
2. 理事長は指導医としてふさわしくない行為のあった者に対し、委員会及び理事会の議を経て指導医の認定を取り消すことができる。
(規定の改正)
17
本規定の改正は、理事会,評議員会及び総会の承認を経なければならない。
(内規)
18
この規定の施行に関する内規は、別に定める。


付 則
1.本規定は平成6年1月28日から施行する。
2.本規定は一部改正の上、平成7年5月19日から施行する。
3.本規定は一部改正の上、平成10年5月11日から施行する。
4.本規定は一部改正の上、平成11年6月27日から施行する。
5.本規定は一部改正の上、平成13年5月27日から施行する。
6.本規定は一部改正の上、平成15年5月22日から施行する。


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