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02)定款・諸規定

定款施行細則



一般社団法人日本腎臓学会 定款施行細則

第1章 会員
第1条

入会を希望する者は,所定の入会申込用紙を理事長に提出し,理事会の承認を受けなければならない。

第2条

定款6条第1項第2号の名誉会員の称号は,理事会が推薦し,総会の決議をもって承認された者に授与する。名誉会員の選考は,別に定める日本腎臓学会名誉会員選考規定による。

第3条

本会は,功労会員を置く。

2

功労会員の称号は,理事会において承認された者に授与する。功労会員の選考は,別に定める日本腎臓学会功労会員選考規定による。

第4条

定款第6条第1項第5号の国際名誉会員の称号は,理事会が推薦し,総会の決議をもって承認された者に授与する。国際名誉会員の選考は, 別に定める日本腎臓学会国際名誉会員選考規定による。

第2章 役員の選考
第5条

定款第22条に定める役員は,公募による立候補制を原則とする。但し,理事は任期が連続する場合は,3期までとする。

2

前項にかかわらず,理事在任期間3期目を超える理事長については,理事会において承認を得られた場合に限り,次期理事候補者として応募できるものとする。
但し、理事長在任期間は、3期を限度とする。

3

前項の該当者は,理事に選任され,その後の理事会において理事長に選任されなかった場合,理事の資格を失う。

第6条

本会は,役員候補者推薦委員会を設ける。

2

理事長は,監事および評議員から若干名の役員候補者推薦委員を指名し,理事会の承認を得る。

3

役員候補者推薦委員会は,2年毎に役員候補者公募の公示を行う。公示は,選考年前年の12月を原則とする。

4

役員候補者推薦委員会は,該当する候補者の資格審査を行い,専門的分野,地域及び学術的活動性などを勘案して役員候補者を理事会へ推薦する。役員候補者の選考は,別に定める日本腎臓学会役員候補者推薦基準による。

第3章 評議員の選考
第7条

定款第38条に定める評議員は,公募による立候補制を原則とする。

第8条

本会は,評議員候補者推薦委員会を設ける。

2

理事長は,監事と評議員から若干名の評議員候補者推薦委員を指名し,理事会の承認を得る。

3

評議員候補者推薦委員会は,毎年,評議員候補者公募の公示を行う。公示は,毎年12月を原則とする。

4

評議員候補者推薦委員会は,該当する候補者の資格審査を行い,専門的分野,地域及び学術的活動性などを勘案して評議員候補者を理事会へ推薦する。

5

評議員候補者推薦委員会は,定款施行細則第6条による評議員候補者以外に,若干名の評議員候補者を推薦することができる。

第9条

評議員の任期は5年とし,5年ごとに日本腎臓学会評議員推薦規定により更新する。但し,再任は妨げない。

第10条

評議員の解任は,定款第27条を準用する。この場合,各条文中の「役員」を「評議員」に読み替えるものとする。

第4章 役員,評議員の定年
第11条

定款第22条の役員,定款第38条の評議員の定年は,満65歳の誕生日を迎えた事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。

第5章 委員会
第12条

本会に次の委員会を置く。

(1)

編集委員会

(2)

財務委員会

(3)

学会あり方委員会

(4)

教育・専門医制度委員会

(5)

国際委員会

(6)

企画・渉外委員会

(7)

広報委員会

(8)

総務委員会

(9)

倫理委員会

(10)

学術委員会

(11)

腎臓病対策委員会

第6章 学術集会
第13条

定款第5条第1項第2号の学術集会は,日本腎臓学会学術総会と,日本腎臓学会東部学術大会及び西部学術大会をいう。

2

学術総会の英文名は,The ○ th Annual Meeting of the Japanese Society of Nephrologyまたは,The ○ th Annual Meeting, Japanese Society of Nephrology とし,東部(西部)学術大会は,The ○ th Eastan(Westan)Regional Meeting of the Japanese Society of Nephrology または,The ○ th Eastan(Westan)Regional Meeting, Japanese Society of Nephrology とする。

第14条

学術総会は,原則として毎年1回4月から6月までに開催する。学術大会は,毎年各1回秋に開催する。

第15条

学術総会及び学術大会における研究発表は,会員に限る。

2

初期研修医(卒後2年まで)は,その限りではない。

3

会員の知識の向上などを目的として行われる講演などで,学術集会長が要請する場合は,その限りではない。

4

学術総会及び学術大会において発表された内容の要旨は,学会誌に掲載する。

第16条

学術総会及び学術大会への参加者は,所定の参加費を納めるものとする。

2

初期研修医(卒後2年まで)は,その限りではない

第17条

学術総会の総会長は,別に定める規則で選出し,理事会の承認を受けるものとする。

第18条

総会長は,学術総会を統括する。

2

総会長は,理事会に出席し,発言することができる。

3

総会長の任期は,学術総会終了日の翌日から当該年度の学術総会終了日までとする。

4

総会長は,副総会長を置くことができる。

5

総会長は,学術総会の開催される6カ月前までに,会期,会場,演題募集要項など学術総会開催に関する事項を,学会誌に公示しなければならない。

第19条

学術大会の運営は,別に定める日本腎臓学会学術大会規定による。

第7章 学会誌
第20条

定款第5条第1項第3号の学会誌は,「日本腎臓学会誌 The Japanese Journal of Nephrology」及び「Clinical and Experimental Nephrology」,「CEN Case Reports」と呼称する。

第21条

学会誌は,年12回以上発行する。

第22条

学会誌は,会員に無償で配布する。学会誌は,入会を承認された月の翌月分から配布する。

第23条

会員は,学会誌を通読しなければならない。

第24条

会員は,学会誌へ別に定める日本腎臓学会誌投稿規定並びにClinical and Experimental Nephrology INSTRUCTIONS FOR AUTHORS,CEN Case Reports Instruction for authors により,投稿することができる。

第25条

学会誌は,会員以外も購読することができる。

第8章 専門医制度
第26条

本会は,定款第5条第1項第7号により専門医制度を設ける。この運営は,別に定める腎臓専門医制度規定による。

第9章 褒賞
第27条

本会は,定款第5条第1項第4号により褒賞を設ける。この運用は,別に定める日本腎臓学会褒賞規定による。

第10章 入会金及び会費
第28条

本会は,定款第8条により入会金および会費を徴収する。金額及び徴収方法に関しては,別に定める日本腎臓学会会費規定による。

第11章 補足
第29条

本会の定款及び本施行細則に関し必要な規定は,理事会の議を経てその都度別にこれを定める。

第30条

本施行細則を改正する場合は,理事会の承認を受けなければならない。

付 則
1

本細則は,平成25年4月1日から施行する。

2

本細則は,一部改正のうえ,平成28年6月17日から施行する。

3

本細則は,一部改正のうえ,平成29年11月27日(平成29年度第2回定例理事会終了翌日)から施行する。

4

本細則は,一部改正のうえ,令和元年9月1日(令和元年度第1回臨時理事会終了翌日)から施行する。