定款・諸規定

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定款細則施行規定(社団法人 日本腎臓学会 倫理委員会規定)

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社団法人 日本腎臓学会 倫理委員会規定

(名称)
第1条
定款施行細則第20条により、本学会に倫理委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(目的)
第2条
委員会は、本学会の様々な活動における倫理的諸問題に対して、その倫理性を判断し、助言を与える。
(審議事項)
第3条
委員会は、前項の目的を達成するため、次の事項について審議するものとする。
(1) 腎疾患診療上の倫理的判断を必要とする事項
(2) 日本腎臓学会が主導で行う臨床研究に関する倫理審査
(3) 診療以外での倫理的判断を必要とする事項
(4) 利益相反に関する事項
(5) その他、理事会・委員会が必要と認めた事項

(委員)
第4条
1.

委員長は、理事長が理事の中から選任し、理事会の議を経て委嘱する。委員も理事、幹事、評議員の中から理事長が選任し、理事会の議を経て委嘱する。
2.

委員長が必要と認めた場合は、委員以外に外部委員を委嘱することができる。
3. 委員は次に掲げる構成員で組織するが、男女両性で構成する。
(1) 日本腎臓学会の理事・幹事・評議員 4~5名
(2) 医学以外の外部有識者 1名
(3) 一般の立場 1名
(4) 法律学の専門家 1名
(5) 事務局職員 1名
4.

外部委員は理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
5.

委員は、職務上知り得た情報を正当な理由なくして漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(任期)
第5条
1. 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 委員に欠員が生じたときは、これを補充する。補充により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条
1. 委員長は必要に応じて委員を招集し、委員会を開催する。
2. 委員会の開催は、委員の過半数の出席を必要とする。
3. 委員会の議長は委員長とする。委員長が出席できない場合は、副委員長を議長とする。
4. 議事は出席議員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
5. 委員長は、審議について必要ある場合は、委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。
(申請の方法と申請者の報告義務)
第7条
1. 申請者は「日本腎臓学会倫理委員会申請書」に、審議に必要な資料(研究計画書・説明文書・同意書・同意撤回文書など)を添えて、電子媒体とともに事務局に提出する。
2. 申請者は承認事項に関して、臨床研究の進捗状況や結果などを毎年年度末に委員会に文書(実施報告書)で報告する。
(迅速審査)
第8条
1. 研究計画についての審査に関して、軽微な変更などの事項に関しては迅速審査に付すものとする。
2. 迅速審査の場合は委員による書面審査で審議を行い、過半数をもって決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。
(異議申し立て)
第9条
1. 委員会の判断に異議がある申請者は、理事長に対して「異議の申し立て」をすることができる。
2. 前項の申し立てには、「異議申し立て書」に異議の根拠を記載し、必要な資料を添えて、審査結果通知書交付日翌日から起算して60日以内に提出する。
(審議結果の報告、公表)
第10条
1. 委員長は委員会の審議事項について、審議結果を理事長に答申するものとする。
2. 審議の結果は、①承認、②条件付承認、③保留、④不承認とし、②③④については適切な助言を与える。なお、本学会以外の倫理委員会への申請が適当と考えられる場合は、⑤非該当として、その旨を申請者に通知する。
3. 理事長は前項の答申を受け、申請者に審査結果を通知し、必要に応じ理事会において審査結果を公表する。
4. 議事録を公開する場合は、人権やプライバシーの保護に配慮する。
(事務局)
第11条
1. 委員会の事務局は日本腎臓学会事務局に置く。
2. 事務局は申請書類の受付、議事録の作成、保管等の庶務を担当する。
3. 議事録の保存期間は、審議終了後5年間とする。
(規則の改正)
第12条
本規定を改正する場合は、理事会、評議委員会、総会の承認を受けなければならない。


付 則
本規則は、平成15年5月22日から施行する。
本規則は一部改訂の上、平成21年7月1日から施行する。


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