| 第9条 |
1. |
本会は、評議員候補者推薦委員会を設ける。 |
| 2. |
理事会は、若干名の理事と評議員からなる評議員候補者推薦委員会を組織し、評議員候補者を諮問する。 |
| 3. |
評議員候補者推薦委員会は、2年毎に評議員候補者推薦の公示を行う。公示は、選考年前年の12月を原則とする。
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| 4. |
評議員候補者推薦委員会は、定款施行細則第11条に該当する推薦を受けた候補者の資格の審査を行う。 |
| 5. |
評議員候補者推薦委員会は、定款施行細則第9条第4項の中から専門的分野、地域及び学術的活動性などを勘案して、評議員候補者を理事会へ答申する。 |
| 6. |
評議員候補者推薦委員会は、定款施行細則第9条第4項のほかに、若干名の評議員候補者を推薦することができる。 |
| 第10条 |
定款第20条に定めたこの法人の評議員は、次の各項に掲げられたもので、理事会及び総会の承認を受けるものとする。 |
| (1) |
評議員候補者推薦委員会の推薦を得た者 |
| (2) |
理事会で推薦を得た者 |
| 第11条 |
学術評議員から推薦される評議員は、次の通りとする。 |
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(1) |
評議員候補者の資格は、学術評議員歴5年以上で、学術評議員1名の推薦者が必要である。なお、学術評議員は、同時に3名までの候補者を推薦できる。 |
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(2) |
推薦された評議員候補者は、選考年の2月末までに、所定の用紙に記載して評議員候補者推薦委員会へ届け出るものとする。 |
| 第12条 |
評議員の任期及び解任は、定款第17条及び18条を準用する。この場合、各条文中の「役員」を「評議員」に読み替えるものとする。なお、学術評議員の資格を失ったときは、その時点で評議員の資格をなくす。 |
| 第13条 |
1. |
本会は、理事候補者推薦委員会を設ける。 |
| 2. |
理事会は、若干名の理事と評議員からなる理事候補者推薦委員会を組織し、理事候補者を諮問する。 |
| 3. |
理事候補者推薦委員会は、2年毎に理事候補者推薦の公示を行う。公示は、選考年前年の12月を原則とする。
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| 4. |
理事候補者推薦委員会は、定款施行細則第15条に該当する推薦を受けた候補者の資格の審査を行う。 |
| 5. |
理事候補者推薦委員会は、定款施行細則第13条第4項の中から専門的分野、地域及び学術的活動性などを勘案して、理事候補者を理事会へ答申する。 |
| 6. |
理事候補者推薦委員会は、定款施行細則第13条第4項のほかに、若干名の理事候補者を推薦できる。
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| 第14条 |
定款第13条及び第14条に定めた理事は、次の各項に掲げられたもので、理事会及び総会の承認を受けるものとする。但し、理事の任期が連続する場合は、3期までとする。 |
| (1) |
理事候補者推薦委員会の推薦を得た者 |
| (2) |
理事会で推薦を得た者 |
| 第15条 |
評議員から推薦される理事候補者は、次の通りとする。 |
| (1) |
理事候補者の資格は、評議員で、評議員1名の推薦者が必要である。なお、評議員は、同時に3名までの候補者を推薦できる。 |
| (2) |
推薦された理事候補者は、選考年の2月末日までに、所定の用紙に記載して理事候補者推薦委員会へ届け出るものとする。 |
| 第16条 |
定款第13条及び14条に定めた監事は、理事会が推薦し、総会の承認を受けた者とする。
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| 第21条 |
1. |
定款第5条第2項の学術集会は、第 回(平成 年度)日本腎臓学会学術総会と、日本腎臓学会東部学術大会及び西部学術大会をいう。 |
| 2. |
学術総会の英文名は、The th Annual Meeting of the Japanese Society of Nephrologyまたは,The th
Annual Meeting,Japanese Society of Nephrologyとし、東部(西部)学術大会は、The th
Eastern (Western) Regional Meeting of the Japanese Society of Nephrologyまたは、The th
Eastern (Western) Regional Meeting,Japanese Society of Nephrologyとする。 |
| 第22条 |
学術総会は、毎年1回4月から6月までに開催する。学術大会は、毎年各1回秋に開催する。 |
| 第23条 |
1. |
学術総会及び学術大会における研究発表は、会員に限る。 |
| 2. |
会員の知識の向上などを目的として行われる講演などで、学術集会長が要請する場合は、その限りではない。 |
| 3. |
学術総会及び学術大会において発表された内容の要旨は、学会誌に掲載する。 |
| 第24条 |
学術総会及び学術大会への参加者は、所定の参加費を納めるものとする。 |
| 第25条 |
学術総会の総会長は、理事会でこれを推薦し、評議員会及び総会の承認を受けるものとする。 |
| 第26条 |
1. |
総会長は、学術総会を総理する。 |
| 2. |
総会長は、理事会に出席し、発言することができる。 |
| 3. |
総会長の任期は、学術総会終了日の翌日から当該年度の学術総会終了日までとする。 |
| 4. |
総会長は、副総会長を置くことができる。 |
| 5. |
総会長は、学術総会の開催される6カ月前までに、会期、会場、演題募集要項など学術総会開催に関する事項を、学会誌に公示しなければならない。 |
| 第27条 |
学術大会の運営は、別に定める日本腎臓学会学術大会規定による。 |