定款・諸規定

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定款施行細則

定款定款施行細則定款細則施行規定役員の報酬・退職金に関する規定個人情報に関する指針


第1章 会員
第2章 学術評議委員
第3章 評議員選考
第4章 役員の選考
第5章 役員,評議員及び学術評議員の定年
第6章 幹事
第7章 委員会
第8章 学術集会
第9章 学会誌
第10章 専門医制度
第11章 褒賞
第12章 入会金及び会費
第13章 補則
付則



第1章 会員

第1条 入会を希望する者は、所定の入会申込用紙を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第2条 定款6条第2項の名誉会員の称号は、別に定める名誉会員選考規定により授与する。
第3条 1.本会は、功労会員を置く。
2.功労会員の称号は、別に定める功労会員選考規定により授与する。



第2章 学術評議員

第4条 本会は、学術評議員を置く。定款第20条の評議員は、これと区別するとき法人評議員と呼称する。
第5条 学術評議員は、別に定める日本腎臓学会学術評議員推薦規定により推薦され、理事会、評議員会、及び総会の承認を受けて委嘱する。
第6条 理事会は、施行細則第5条以外に若干名の学術評議員を推薦することができる。但し、総会の承認を必要とする。
第7条  1. 学術評議員は、定款第25条の評議員会に出席し意見を述べることができる。但し、議決には加わらない。
2. 学術評議員は、定款第20条に定めた評議員を推薦することができる。
第8条 学術評議員の任期は5年とし、5年毎に日本腎臓学会学術評議員推薦規定により更新する。但し、再任はさまたげない。

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第3章 評議員の選考

第9条 1. 本会は、評議員候補者推薦委員会を設ける。
2. 理事会は、若干名の理事と評議員からなる評議員候補者推薦委員会を組織し、評議員候補者を諮問する。
3. 評議員候補者推薦委員会は、2年毎に評議員候補者推薦の公示を行う。公示は、選考年前年の12月を原則とする。
4. 評議員候補者推薦委員会は、定款施行細則第11条に該当する推薦を受けた候補者の資格の審査を行う。
5. 評議員候補者推薦委員会は、定款施行細則第9条第4項の中から専門的分野、地域及び学術的活動性などを勘案して、評議員候補者を理事会へ答申する。
6. 評議員候補者推薦委員会は、定款施行細則第9条第4項のほかに、若干名の評議員候補者を推薦することができる。
第10条 定款第20条に定めたこの法人の評議員は、次の各項に掲げられたもので、理事会及び総会の承認を受けるものとする。
(1) 評議員候補者推薦委員会の推薦を得た者
(2) 理事会で推薦を得た者
第11条 学術評議員から推薦される評議員は、次の通りとする。
  (1) 評議員候補者の資格は、学術評議員歴5年以上で、学術評議員1名の推薦者が必要である。なお、学術評議員は、同時に3名までの候補者を推薦できる。
  (2) 推薦された評議員候補者は、選考年の2月末までに、所定の用紙に記載して評議員候補者推薦委員会へ届け出るものとする。
第12条 評議員の任期及び解任は、定款第17条及び18条を準用する。この場合、各条文中の「役員」を「評議員」に読み替えるものとする。なお、学術評議員の資格を失ったときは、その時点で評議員の資格をなくす。

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第4章 役員の選考

第13条 1. 本会は、理事候補者推薦委員会を設ける。
2. 理事会は、若干名の理事と評議員からなる理事候補者推薦委員会を組織し、理事候補者を諮問する。
3. 理事候補者推薦委員会は、2年毎に理事候補者推薦の公示を行う。公示は、選考年前年の12月を原則とする。
4. 理事候補者推薦委員会は、定款施行細則第15条に該当する推薦を受けた候補者の資格の審査を行う。
5. 理事候補者推薦委員会は、定款施行細則第13条第4項の中から専門的分野、地域及び学術的活動性などを勘案して、理事候補者を理事会へ答申する。
6. 理事候補者推薦委員会は、定款施行細則第13条第4項のほかに、若干名の理事候補者を推薦できる。
第14条 定款第13条及び第14条に定めた理事は、次の各項に掲げられたもので、理事会及び総会の承認を受けるものとする。但し、理事の任期が連続する場合は、3期までとする。
(1) 理事候補者推薦委員会の推薦を得た者
(2) 理事会で推薦を得た者
第15条 評議員から推薦される理事候補者は、次の通りとする。
(1) 理事候補者の資格は、評議員で、評議員1名の推薦者が必要である。なお、評議員は、同時に3名までの候補者を推薦できる。
(2) 推薦された理事候補者は、選考年の2月末日までに、所定の用紙に記載して理事候補者推薦委員会へ届け出るものとする。
第16条 定款第13条及び14条に定めた監事は、理事会が推薦し、総会の承認を受けた者とする。

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第5章 役員,評議員及び学術評議員の定年

第17条 定款第13条の役員、定款第20条の評議員及び定款施行細則第5条の学術評議員は、満65歳の誕生日を迎えた当該年度末をもって任期を満了する。

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第6章 幹事

第18条 1. 本会は、理事の会務の遂行を補助するため、若干名の幹事を置く。
2. 幹事は、理事長が推薦し、理事会の承認を得て、委嘱する。
3. 幹事は、有給とすることができる。

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第7章 委員会

第19条 1. 理事長は、定款第32条により、理事会の承認を得て各種の委員会を置くことができる。
2. 各委員会の委員長及び委員は、理事長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。
3. 各委員会に関する事項は、理事会の承認を得なければならない。
第20条 1. 各委員会の委員長は、理事会の承認を得て、小委員会を置くことができる。
2. 小委員会の委員長及び委員は、理事長が推薦し、理事会の承認を受けて委嘱する。

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第8章 学術集会

第21条  1. 定款第5条第2項の学術集会は、第 回(平成 年度)日本腎臓学会学術総会と、日本腎臓学会東部学術大会及び西部学術大会をいう。
2. 学術総会の英文名は、The th Annual Meeting of the Japanese Society of Nephrologyまたは,The th Annual Meeting,Japanese Society of Nephrologyとし、東部(西部)学術大会は、The th Eastern (Western) Regional Meeting of the Japanese Society of Nephrologyまたは、The th Eastern (Western) Regional Meeting,Japanese Society of Nephrologyとする。
第22条 学術総会は、毎年1回4月から6月までに開催する。学術大会は、毎年各1回秋に開催する。
第23条  1. 学術総会及び学術大会における研究発表は、会員に限る。
2. 会員の知識の向上などを目的として行われる講演などで、学術集会長が要請する場合は、その限りではない。
3. 学術総会及び学術大会において発表された内容の要旨は、学会誌に掲載する。
第24条 学術総会及び学術大会への参加者は、所定の参加費を納めるものとする。
第25条 学術総会の総会長は、理事会でこれを推薦し、評議員会及び総会の承認を受けるものとする。
第26条  1. 総会長は、学術総会を総理する。
2. 総会長は、理事会に出席し、発言することができる。
3. 総会長の任期は、学術総会終了日の翌日から当該年度の学術総会終了日までとする。
4. 総会長は、副総会長を置くことができる。
5. 総会長は、学術総会の開催される6カ月前までに、会期、会場、演題募集要項など学術総会開催に関する事項を、学会誌に公示しなければならない。
第27条 学術大会の運営は、別に定める日本腎臓学会学術大会規定による。

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第9章 学会誌

第28条 定款第5条の学会誌は、「日本腎臓学会誌The Japanese Journal of Nephrology」及び「Clinical and Experimental Nephrology」と呼称する。
第29条 学会誌は、年12回以上発行する。
第30条 学会誌は、会員に無償で配布する。学会誌は、入会を承認された月の翌月分から配布する。
第31条 会員は、学会誌を通読しなければならない。
第32条 会員は、学会誌へ別に定める日本腎臓学会誌投稿規定並びに INSTRUCTIONS TO AUTHORS for"Clinical and Experimental Nephrology"により、投稿することができる。
第33条 学会誌は、会員以外も購読することができる。

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第10章 専門医制度

第34条 本会は、専門医制度を設ける。この運営は、別に定める腎臓専門医制度規定による。

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第11章 褒賞

第35条 本会は、定款第5条第4項により褒賞を設ける。この運用は、別に定める日本腎臓学会褒賞規定による。

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第12章 入会金及び会費

第36条 本会は、定款第8条により入会金及び会費を徴収する。金額及び徴収方法に関しては、別に定める日本腎臓学会会費規定による。

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第13章 補則

第37条 本会の定款及び本施行細則に関し必要な規定は、理事会の議を経てその都度別にこれを定める。
第38条 本施行細則を改正する場合は、理事会、評議員会及び総会の承認を受けなければならない。

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付則

1.本細則は、平成6年1月28日から施行する。
2.本細則は一部改正の上、平成8年5年30日から施行する。
3.本細則は一部改正の上、平成9年5月14日から施行する。
4.本細則は一部改正の上、平成12年5年11日から施行する。
5.本細則は一部改正の上、平成13年5年27日から施行する。
6.本細則は一部改正の上、平成15年5年22日から施行する。
7.本細則は一部改正の上、平成19年5年25日から施行する。


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