定款・諸規定

定款・諸規定

定款

定款定款施行細則定款細則施行規定役員の報酬・退職金に関する規定個人情報に関する指針


第1章 総則
第2章 目的及び事業
第3章 会員
第4章 役員,評議員及び職員
第5章 会議 付則
第6章 委員会及び分科会
第7章 資産及び会計
第8章 定款の変更及び解散
第9章 補則
付則


第1章 総則

(名称) 第1条 この法人は、社団法人日本腎臓学会(Japanese Society of Nephrology略称JSN)という。
(事務所) 第2条 この法人は、事務所を東京都文京区本郷三丁目28番8号に置く。
(支部) 第3条 この法人は、理事会の議決を経て必要な地に支部を置くことができる。


第2章 目的及び事業

(目的) 第4条

この法人は、腎臓学及びこれに関連する諸分野の研究調査を行うと共に、知識の普及を図り、もって学術の発展に寄与することを目的とする。

(事業) 第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 腎臓学に関する研究,調査
(2) 学術集会,研究会などの開催
(3) 学会誌,そのほか出版物の刊行
(4) 研究の奨励及び研究業績の表彰
(5) 内外の関連する学術団体との連絡及び協力
(6) 腎臓疾患に関する一般の啓発,並びに普及活動
(7) その他,この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別) 第6条 この法人の会員は,次の通りとする。
(1)

正 会 員
この法人の目的に賛同して入会した個人

(2) 名誉会員
この法人に対し特に功労のあった者,又は腎臓学の発展に関し功績のあった者のうちから,理事会が推薦し,総会の議決をもって承認された者
(3) 団体会員
この法人の目的に賛同し,本会の定期刊行物を予約購読する法人又は団体
(4) 賛助会員
この法人の目的並びに事業を援助する個人又は法人
(入会) 第7条 この法人の会員になろうとする者は,入会申込書に記入して理事長へ提出し,理事会の承認を受けなければならない。但し,名誉会員に推薦された者は,入会の手続きを要せず,本人の承諾をもって会員になるものとする。
(入会金
及び会費)
第8条 1.会員は,総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2.名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
(資格の
喪失) 
第9条  会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 禁治産,準禁治産又は破産宣告を受けたとき
(3) 死亡,失踪宣告を受け、又は法人である団体が解散したとき
(4) 会費を2年以上滞納したとき
(5) 除名されたとき
(退会) 第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長へ提出しなければならない。
(除名)  第11条 1.会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て理事長は除名することができる。
(1)

この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき

(2) この法人の会員として義務に違反したとき

 

2.この場合、理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品
の不返還)
第12条 会員が既に納入した入会金,会費及びその他の拠出金品は、いかなる理由があっても返還しない。

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第4章 役員,評議員及び職員

(役員) 第13条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上20名以内(うち理事長1名)
(2) 監事 2名又は3名
(役員の
選任)
第14条 1.理事及び監事は、総会で選任し、理事は、互選で理事長を定める。
2.特定の理事とその親族その他に特別の関係にある者の合計数は、理事の現在数3分の1を超えてはならない。
3.理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(理事の
業務)
第15条 1.理事長は、この法人を代表し、会務を総理する。
2.理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順位の理事がその職務を代行する。
3.理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事し、総会が議決した事項を処理する。
(監事の
職務)
第16条 監事は、民法第59条に定められた次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会,総会又は文部科学大臣に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること
(5) 監事は、理事会に出席することができる。但し、議決には加わらない
(役員任期) 第17条 1.この法人の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の
解任)
第18条 1.役員が次の各号の一に該当するときは、理事及び正会員の現在数の各々4分の3以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 業務上の義務違反,そのほか役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

 

2.この場合、理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の
報酬)
第19条 役員は、無報酬とする。但し、会務のために要した費用は、支弁することができる。
(評議員の
選任)
第20条 1.この法人には、150名以上200名以内の評議員を置く。
2.評議員は、正会員の中から別に定めるところにより選出し理事長が委嘱する。
3.第17条及び第18条は、評議員にも準用する。この場合、各条文中の「役員」を「評議員」に読み替えるものとする。
(事務局及び
職員)
第21条 1.この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2.職員は理事長が任免する。
3.職員は有給とする。
4.職員に関する必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て定める。

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第5章 会 議

(種別と構成) 第22条 1.この法人の会議は、理事会,評議員会及び総会とする。
2.理事会は、理事をもって構成する。
3.評議員会は、評議員をもって構成する。
4.総会は、正会員をもって構成する。
(理事会の
招集)
第23条 1.理事会は、毎年2回理事長が招集する。但し、理事長が必要と認めたとき、又は理事の現在数3分の1以上から会議に付議すべき事項を示し理事会の招集を請求されたとき、理事長は、この請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2.理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の
定足数)
第24条 1.理事会は、理事の現在数3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席とみなす。
2.理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否が同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会
の招集)
第25条 1.評議員会は、毎年1回理事長が招集する。評議員会は理事長の諮問に答え、又は理事長に対し意見を述べることができる。
2.臨時評議員会は、理事長が必要と認めたとき開催できる。
(総会の招集) 第26条 1.総会は、毎年1回、事業年度終了後3カ月以内に理事長が招集する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集する。
3.前項のほか、正会員の現在数5分の1以上から付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4.総会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項,日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長) 第27条 総会の議長は、会議の都度、出席正会員の互選で定める。
(総会の
議決事項)
第28条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 財産目録及び貸借対照表についての事項
(4) その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの
(総会の
定足数)
第29条 1.総会は、正会員の現在数の過半数以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席とみなす。
2.総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否が同数のときは、議長の決するところによる。
(会員への
通知)
第30条 総会の議事の要領及び議決した事項は、本会の会誌に掲載して全会員に通知する。
(議事録) 第31条 理事会及び総会の議事録は、議長が作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

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第6章 委員会及び分科会

(委員会) 第32条 この法人は、その目的達成の必要に応じ、理事会の議決を経て委員会を設けることができる。
(分科会) 第33条 この法人は、学術研究の発展のため必要に応じ、理事会の議決を経て分科会を設けることができる。

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第7章 資産及び会計

(資産の構成)  第34条  この法人の資産は、次の通りとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 寄附金品
(6) その他の収入
(資産の種別)  第35条  1.この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2.基本財産は、次に掲げるもので構成する。
(1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3.運用財産は,基本財産以外の資産とする。
(資産の管理) 第36条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とするなど確実な方法により、理事長が保管する。
(基本財産の
処分の制限)
第37条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。但し、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会の議決を経て、かつ文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁) 第38条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画
および収支予算)
第39条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し理事会及び総会の議決を経て、毎会計年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。 事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算) 第40条 1.この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録,貸借対照表,事業報告及び財産増減事由並びに会員の異動状況書と共に監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて、毎会計年度終了後3カ月以内に文部科学大臣へ報告しなければならない。
2.この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、この一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金) 第41条 この法人が借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び総会の議決を経て、かつ文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務
の負担)
第42条 第37条の但し書き及び前条の規定に該当する場合、並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち、重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
(会計年度) 第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

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第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更) 第44条 この定款は、理事並びに正会員の現在数の各々3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の認可を受けなければ変更することはできない。
(解散) 第45条 この法人の解散は、理事並びに正会員の現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産
の処分)
第46条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事並びに正会員の現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

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第9章 補 則

(書類及び
帳簿の備付)
第47条

1.この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。但し、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。

(1) 定款
(2) 会員の名簿
(3) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4) 財産目録
(5) 財産台帳及び負債台帳
(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 理事会及び総会の議事に関する書類
(8) 処務日誌
(9) 官公署往復書類
(10) その他、必要な書類及び帳簿
2.前項第1号から第5号までの書類及び同項第7号の書類は永年,同項第6号の帳簿及び書類は10年以上,同項第8号から10号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
(細則) 第48条 この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。

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付 則

1. この法人設立当初は次の通りとし、第14条第1項及び第17条第1項の規定にかかわらず、その任期は平成8年3月31日までとする。
  理 事(理事長) 長澤 俊彦
 〃      荒川 正昭
 〃      阿部 圭志
 〃      飯高 和成
 〃      今井  正
 〃      太田 善介
 〃      大澤 源吾
 〃      大森 弘之
 〃      黒川  清
 〃      小磯 謙吉
 〃      小出  輝
 〃      酒井  紀
 〃      酒井  糾
 〃      重松 秀一
 〃      繁田 幸男
 〃      高橋  進
 〃      原  耕平
 〃      藤本  守
 〃      古川 俊之
 〃      丸茂 文昭
監 事     岡田 敏夫
 〃      園田 孝夫
 〃      福地 総逸
2. この法人設立当初の事業計画及び収支予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3. この法人設立当初の会計年度は、第43条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成6年3月31日までとする。
4. 従来、日本腎臓学会に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。

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