腎臓専門医試験

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腎臓専門医試験に関する質問について(通常試験・暫定資格)(ご参考用)


通常試験に関するQ&A |暫定資格に関するQ&A

◆腎臓専門医試験に関する質問(通常試験の方)

受験資格について研修施設においての腎臓病に関する臨床経験についての証明書
経験症例の記録及び要約の提出について経験症例の記録及び要約についての誓約書
試験問題について基本学会の証明書類について

受験資格について

Q:腎臓学会には何年度までに入会していればよいのですか?
A:2006年3月31日までに入会されている方が対象となります。

研修施設においての腎臓病に関する臨床経験についての証明書
(証明書は申請書の中にあります)


Q:証明書に書いてある施設長名とは?
A:病院長や、大学ならば所属している教室の教授など、責任者の方の名前のことです。
(後日調査のために問い合わせをすることがございます。その際に責任を持って答えていただける方
であれば必ずしも腎臓学会所属の教育責任者でなくて構いません)

Q:過去に勤務していたものはどうすればいいのですか?また、当時の責任者が移動している場合
はどうなりますか?
A:各病院が発行する勤務証明書を添付して下されば結構です。当時の責任者がいない場合は
現在の責任者の方で構いません。

Q:研修歴を3年以上にするためには2つの施設にまたがってしまうのですが。
A:2つの施設から証明書をもらって下さい。

経験症例の記録及び要約の提出について
本会ホームページ(こちら)よりダウンロードして下さい)


Q:経験症例の記録及び要約の評価結果のみで不合格となりますか?
A:なります。
複数の症例評価委員の判定が合格基準に満たない場合、専門医制度委員会においての
再審査しそこでも基準に満たない場合は筆記の点数が合格でも不合格となります。
誤字脱字も減点対象となりますので、作成には注意して下さい。

Q:病歴要約は全て腎臓学会指定の研修施設で受け持った症例でなければいけないのですか?
A:原則的には研修施設で受け持った症例を記載していただくことになっています。

Q:病歴要約の5つの共通症例以外の15症例は具体的にどのような症例を記載すればよいですか?
A:申請書に同封している「腎臓専門医研修カリキュラム」を参照してAランクを中心に幅広い症例を
記載して下さい。(日腎会誌44-2号にも掲載されております)
○○の症例を記載してよいか、との質問には答えかねます。ご自身でご判断下さい。

Q:病歴要約に記載できるのは腎臓学会に入会してからのものでしょうか?
A:原則として入会されてからの症例を記載して下さい。

Q:病歴要約は剖検例や手術症例も必ず必要ですか?
A:必ずしも必要ありません。

Q:症例は入院症例に限りますか?また必ず主治医でないといけないのですか?
A:原則的には入院症例で主治医として担当した患者が望ましいです。
(研修施設の基準は入院患者数で規定しているように研修の基本は入院患者との考えにたっているため)
ただし、今年に限っては基本領域(内科・小児科・泌尿器科)研修中の症例、スーパーバイザーとして
かかわった症例の外来担当症例に関しては、研修カリキュラムのAランクの疾患で受験者が主として
診療にかかわっているという証明を何らかの形で出して下さい。

Q:検査所見の欄で単位を入力すると枠内に収まりません。
A:常識的な項目であれば単位は不要ですが(異常値であれば記載必要)入力フォントを小さくする等で
収まる場合は記入して下さい。

Q:検査所見の欄で試行していない検査は空白、もしくは項目にない他の検査結果に変えてもよいですか。
A:構いません。

Q:病歴要約に自筆署名していただく教育責任者とは誰のことですか?
A:症例を受け持った病院の教育責任者(またはそれに準ずる責任者)の方です。異動等で当時の責任者が
いらっしゃらない場合は現在の責任者の方でも結構です。
提出された症例について、専門医制度委員会より自筆署名された教育責任者の方へ調査の依頼を
することがありますので、その際に責任を持っていただける方であれば必ずしも腎臓学会所属の
教育責任者でなくても構いません。

Q:それぞれの症例を受け持った施設の教育責任者すべてを記載するのですか?
A:施設毎の教育責任者(またはそれに準ずる責任者)の方の自筆署名が必要です。

経験症例の記録及び要約についての誓約書
(申請書内の書類を適宜コピーまたは本会ホームページ(こちら)よりダウンロードできます。)


Q:複数の施設での症例を記載したのですが、誓約書も施設ごとに必要なのですか?
A:必要です。3つの施設での症例を記載された場合、誓約書は3枚必要となります。

試験問題について

Q:試験問題の形式はどういうものですか?
A:筆記試験100問(共通問題80問、内科,小児科,泌尿器科・外科用選択問題20問)です。

Q:合否判定方法は?
A:合否判定は経験症例の記録および要約の内容評価と筆記試験の点数に基づいた総合評価で行います。
  ■経験症例の記録及び要約の評価結果のみで不合格となります
  ■試験当日、試験問題の持ち出し等があった場合は不合格とする
  ■経歴詐称、症例の不正が認められた場合は処分する(当該年度不合格且つ、複数年度受験不可、
   研修施設指定停止等、専門医制度委員会において決定)

Q:過去の問題は公表していますか?
A:日腎会誌JJN44-8号の「腎臓専門医のためのセルフ・アセスメント・プログラム」に一部
公表されております。
またJJN45-5号、46-5号、47-7号、48-5号、49-5号、50-5号に掲載の「腎臓専門医のための
セルフトレーニング問題」もご参考になさって下さい。
お手元にない場合は、本会ホームページ(会員向 学会誌の検索)から検索して下さい。

基本学会の証明書類について

Q:基本学会(内科・小児科・泌尿器科・外科)の認定医・専門医証が手元にありません。
A:各学会にて証明書を発行してもらって下さい。

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◆腎臓専門医試験に関する質問(暫定資格の方)

受験資格について1年間100症例分の腎・尿路関係の退院患者リストについて在籍証明書について
研修施設においての腎臓病に関する臨床経験についての証明書経験症例の記録及び要約の提出
経験症例の記録及び要約についての誓約書ついて試験問題について
基本学会の証明書類について

受験資格について

Q:腎臓学会には何年度までに入会していればよいのですか?
A:2006年3月31日までに入会されている方が対象となります。

1年間100症例分の腎・尿路関係の退院患者リストについて
本会ホームページ(こちら)からダウンロード又はそのフォーマットを参考にし、
ご自身で作成して下さい)


Q :1年間100症例分の退院患者リストとは、100症例分を全て自分が受持ったものをさすのですか?
A:違います。
1年間に100症例の腎・尿路関係の退院患者リストが提出可能な非研修認定施設を暫定的に研修施設として
認めるために必要なものです。先生が経験した分として提出していただくものは20症例です。

Q:施設長名とありますがどなたのことですか?
A:証明者として該当するその施設における責任者(理事長、病院長、部長等、こちらから問い合わせ
をした際に責任を持って答えていただける方)のことです。署名と捺印をもらって下さい。

Q:複数の非研修認定施設に在職した場合はどうするのですか?
A:施設ごとにリストを作成して、研修施設として認定することになります。

Q:ホームページでのフォーマットでしか受付してくれないのですか?
A:提出書類と同じような様式であれば、個人情報を抹消したレセプトあるいは病院内資料等の書類でも
構いません。ただし、施設長の署名、捺印は必要です。

Q:患者さんが同じ病名で再入院した場合も記入してよいのですか?
A:同じ病名であれば、記入は1回のみです。
疾患名は、同封の「腎臓専門医研修カリキュラム」を参照してAランクを中心に幅広い症例を選択してください。

在籍証明書について
(証明書は申請書の中に入っています)


Q:複数の非研修認定施設に在籍した場合はどうするのですか?
A:上記の退院患者リストと同じように、在籍した施設分が必要になります。

研修施設においての腎臓病に関する臨床経験についての証明書
(証明書は申請書の中にあります。腎臓学会の研修施設に在籍されていた場合ご使用下さい)


Q:証明書に書いてある施設長名とは?
A:病院長や、大学ならば所属している教室の教授など、責任者の方の名前のことです。
(後日調査のために問い合わせをすることがございます。その際に責任を持って答えていただける方であれば
必ずしも腎臓学会所属の教育責任者でなくて構いません)

Q:過去に勤務していたものはどうすればいいのですか?また、当時の責任者が移動している場合は
どうなりますか?
A:各病院が発行する勤務証明書を添付して下されば結構です。当時の責任者がいない場合は現在の
責任者の方で構いません。

Q:研修歴を3年以上にするためには2つの施設にまたがってしまうのですが。
A:2つの施設から証明書をもらって下さい。

経験症例の記録及び要約の提出について
本会ホームページ(こちら)よりダウンロードして 下さい)


Q:経験症例の記録及び要約の評価結果のみで不合格となりますか?
A:なります。
複数の症例評価委員の判定が合格基準に満たない場合、専門医制度委員会においての
再審査しそこでも基準に満たない場合は筆記の点数が合格でも不合格となります。
誤字脱字も減点対象となりますので、作成には注意して下さい。

Q:病歴要約は全て腎臓学会指定の研修施設で受け持った症例でなければいけないのですか?
A:原則的には研修施設で受け持った症例を記載していただくことになっています。

Q:病歴要約の5つの共通症例以外の15症例は具体的にどのような症例を記載すればよいですか?
A:申請書に同封している「腎臓専門医研修カリキュラム」を参照してAランクを中心に幅広い症例を
記載して下さい。(日腎会誌44-2号にも掲載されております)
○○の症例を記載してよいか、との質問には答えかねます。ご自身でご判断下さい。

Q:病歴要約に記載できるのは腎臓学会に入会してからのものでしょうか?
A:原則として入会されてからの症例を記載して下さい。

Q:病歴要約は剖検例や手術症例も必ず必要ですか?
A:必ずしも必要ありません。

Q:症例は入院症例に限りますか?また必ず主治医でないといけないのですか?
A:原則的には入院症例で主治医として担当した患者が望ましいです。
(研修施設の基準は入院患者数で規定しているように研修の基本は入院患者との考えにたっているため)
ただし、今年に限っては基本領域(内科・小児科・泌尿器科)研修中の症例、スーパーバイザーとして
かかわった症例の外来担当症例に関しては、研修カリキュラムのAランクの疾患で受験者が主として
診療にかかわっているという証明を何らかの形で出して下さい。

Q:検査所見の欄で単位を入力すると枠内に収まりません。
A:常識的な項目であれば単位は不要ですが(異常値であれば記載必要)入力フォントを小さくする等で
収まる場合は記入して下さい。

Q:検査所見の欄で試行していない検査は空白、もしくは項目にない他の検査結果に変えてもよいですか。
A:構いません。

Q:病歴要約に自筆署名していただく教育責任者とは誰のことですか?
A:症例を受け持った病院の教育責任者(またはそれに準ずる責任者)の方です。異動等で当時の責任者が
いらっしゃらない場合は現在の責任者の方でも結構です。
提出された症例について、専門医制度委員会より自筆署名された教育責任者の方へ調査の依頼を
することがありますので、その際に責任を持っていただける方であれば必ずしも腎臓学会所属の
教育責任者でなくても構いません。

Q:それぞれの症例を受け持った施設の教育責任者すべてを記載するのですか?
A:施設毎の教育責任者(またはそれに準ずる責任者)の方の自筆署名が必要です。

経験症例の記録及び要約についての誓約書ついて
(申請書内の書類を適宜コピーまたは本会ホームページ(こちら)よりダウンロードできます。)



Q:複数の施設での症例を記載したのですが、誓約書も施設ごとに必要なのですか?
A:必要です。3つの施設での症例を記載された場合、誓約書は3枚必要となります。

試験問題について

Q:試験問題の形式はどういうものですか?
A:筆記試験100問(共通問題80問、内科,小児科,泌尿器科・外科用選択問題20問)です。

Q:合否判定方法は?
A:合否判定は経験症例の記録および要約の内容評価と筆記試験の点数に基づいた総合評価で行います。
  ■経験症例の記録及び要約の評価結果のみで不合格となります
  ■試験当日、試験問題の持ち出し等があった場合は不合格とする
  ■経歴詐称、症例の不正が認められた場合は処分する(当該年度不合格且つ、複数年度受験不可、
  研修施設指定停止等、専門医制度委員会において決定)

Q:過去の問題は公表していますか?
A:日腎会誌JJN44-8号の「腎臓専門医のためのセルフ・アセスメント・プログラム」に一部
公表されております。
またJJN45-5号、46-5号、47-7号、48-5号、49-5号、50-5号に掲載の「腎臓専門医のための
セルフトレーニング問題」もご参考になさって下さい。
お手元にない場合は、本会ホームページ(会員向 学会誌の検索)から検索して下さい。

基本学会の証明書類について

Q:基本学会(内科・小児科・泌尿器科・外科)の認定医・専門医証が手元にありません。
A:各学会にて証明書を発行してもらって下さい。


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